贈与(ぞうよ)
一般的に金銭、物品、サービスを与える事。
民法に規定される契約の一種。以下で述べる。
民法に規定する贈与は、自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方がそれに受諾することによって成り立つ片務・諾成・無償の契約である(民法549条)。
目的物を譲り渡すものを贈与者、譲り受けるものを受贈者という。
贈与税(ぞうよぜい)は、税金の一つ。相手からの贈与によって受け取った財産に課せられる国税。本項では日本の贈与税について解説する。
贈与税の目的の1つが、生前贈与による相続税回避の防止にあることから、相続税の補完的な税の性質を持つ。したがって、相続税法(昭和25年法律第73号)の中で相続税とともに規定されている。
今まで知らなかったことが恥ずかしい・・・
相続税の起訴控除額 5000万円+相続人数x1000万円 ・・・相続人が1人でも6000万円までは相続税がかからない、ってことですよね?
honda_yumi ありがとうございます。所得税の累進制強化、法人課税の強化、大企業優遇税制の見直し、相続税や贈与税、国債を含む資産課税の課税強化、奢侈品課税がまず講じられなくてはならないと考えています。
でも、物納は換金性の高い順位ものから取って貰えると聞いています。貸宅地の場合、 実務的には条件厳しそうですが、いかがですか? 相続税納税の際、貸宅地をそのまま物納することも可能…(省略)…収益性、流動性の高い不動産は相続人に遺